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目次前条次条

第二編 株式会社

第二章 株式

第一節 総則

(株主の権利の行使に関する利益の供与)

第百二十条 株式会社は、何人に対しても、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該株式会社又はその子会社の計算においてするものに限る。以下この条において同じ。)をしてはならない。

2 株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推定する。株式会社が特定の株主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、当該株式会社又はその子会社の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときも、同様とする。

3 株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与を受けた者は、これを当該株式会社又はその子会社に返還しなければならない。この場合において、当該利益の供与を受けた者は、当該株式会社又はその子会社に対して当該利益と引換えに給付をしたものがあるときは、その返還を受けることができる。

4 株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した取締役(委員会設置会社にあっては、執行役を含む。 以下この項において同じ。)として法務省令で定める者は、当該株式会社に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。ただし、その者 (当該利益の供与をした取締役を除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。会社法施行規則第21条

5 前項の義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

目次前条次条

INDEX

第一節 総則

第104条 株主の責任

第105条 株主の権利

第106条 共有者による権利の行使

第107条 株式の内容についての特別の定め

第108条 異なる種類の株式

第109条 株主の平等

第110条 定款の変更の手続の特則

第111条 〃

第112条 取締役の選任等に関する種類株式の定款の定めの廃止の特則

第113条 発行可能株式総数

第114条 発行可能種類株式総数

第115条 議決権制限株式の発行数

第116条 反対株主の株式買取請求

第117条 株式の価格の決定等

第118条 新株予約権買取請求

第119条 新株予約権の価格の決定等

第120条 株主の権利の行使に関する利益の供与

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