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目次前条次条

第二編 株式会社

第二章 株式

第四節 株式会社による自己の株式の取得

第五款 相続人等に対する売渡しの請求

(売渡しの請求)

第百七十六条 株式会社は、前条第一項各号に掲げる事項を定めたときは、同項第二号の者に対し、同項第一号の株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる。ただし、当該株式会社が相続その他の一般承継があったことを知った日から一年を経過したときは、この限りでない。

2 前項の規定による請求は、その請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。

3 株式会社は、いつでも、第一項の規定による請求を撤回することができる。

目次前条次条

INDEX

第五款 相続人等に対する売渡しの請求

第174条 相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め

第175条 売渡しの請求の決定

第176条 売渡しの請求

第177条 売買価格の決定

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