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目次前条次条

第二編 株式会社

第二章 株式

第四節 株式会社による自己の株式の取得

第五款 相続人等に対する売渡しの請求

(売買価格の決定)

第百七十七条 前条第一項の規定による請求があった場合には、第百七十五条第一項第一号の株式の売買価格は、株式会社と同項第二号の者との協議によって定める。

2 株式会社又は第百七十五条第一項第二号の者は、前条第一項の規定による請求があった日から二十日以内に、裁判所に対し、売買価格の決定の申立てをすることができる。

3 裁判所は、前項の決定をするには、前条第一項の規定による請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。

4 第一項の規定にかかわらず、第二項の期間内に同項の申立てがあったときは、当該申立てにより裁判所が定めた額をもって第百七十五条第一項第一号の株式の売買価格とする。

5 第二項の期間内に同項の申立てがないとき(当該期間内に第一項の協議が調った場合を除く。)は、前条第一項の規定による請求は、その効力を失う。

目次前条次条

INDEX

第五款 相続人等に対する売渡しの請求

第174条 相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め

第175条 売渡しの請求の決定

第176条 売渡しの請求

第177条 売買価格の決定

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