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目次前条次条

第二編 株式会社

第二章 株式

第四節 株式会社による自己の株式の取得

第六款 株式の消却

 

第百七十八条 株式会社は、自己株式を消却することができる。この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。

2 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。

目次前条次条

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第六款 株式の消却

第178条

第179条

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