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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第二章 株式
第五節 株式の併合等
第一款 株式の併合
(株式の併合)
第百八十条 株式会社は、株式の併合をすることができる。
2 株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 併合の割合
二 株式の併合がその効力を生ずる日
三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類
3 取締役は、前項の株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
INDEX
第180条 株式の併合
第181条 株主に対する通知等
第182条 効力の発生
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