ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第二編 株式会社

第二章 株式

第五節 株式の併合等

第一款 株式の併合

(株式の併合)

第百八十条 株式会社は、株式の併合をすることができる。

2 株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 併合の割合

二 株式の併合がその効力を生ずる日

三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類

3 取締役は、前項の株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない。

目次前条次条

INDEX

第一款 株式の併合

第180条 株式の併合

第181条 株主に対する通知等

第182条 効力の発生

免 責リンクポリシープライバシーポリシー