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目次前条次条

第二編 株式会社

第二章 株式

第五節 株式の併合等

第一款 株式の併合

(株主に対する通知等)

第百八十一条 株式会社は、前条第二項第二号の日の二週間前までに、株主(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の種類株主。次条において同じ。)及びその登録株式質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

2 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

目次前条次条

INDEX

第一款 株式の併合

第180条 株式の併合

第181条 株主に対する通知等

第182条 効力の発生

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