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目次前条次条

第二編 株式会社

第二章 株式

第六節 単元株式数

第二款 単元未満株主の買取請求

(単元未満株式の買取りの請求)

第百九十二条 単元未満株主は、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができる。

2 前項の規定による請求は、その請求に係る単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。

3 第一項の規定による請求をした単元未満株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、当該請求を撤回することができる。

目次前条次条

INDEX

第二款 単元未満株主の買取請求

第192条 単元未満株式の買取りの請求

第193条 単元未満株式の価格の決定

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