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目次前条次条

第二編 株式会社

第二章 株式

第六節 単元株式数

第一款 総則

(定款変更手続の特則)

第百九十一条 株式会社は、次のいずれにも該当する場合には、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、単元株式数種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数。以下この条において同じ。)を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設ける定款の変更をすることができる。

一 株式の分割と同時に単元株式数を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設けるものであること。

二 イに掲げる数がロに掲げる数を下回るものでないこと。

イ 当該定款の変更後において各株主がそれぞれ有する株式の数を単元株式数で除して得た数

ロ 当該定款の変更前において各株主がそれぞれ有する株式の数(単元株式数を定めている場合にあっては、当該株式の数を単元株式数で除して得た数)

目次前条次条

INDEX

第一款 総則

第188条 単元株式数

第189条 単元未満株式についての権利の制限等

第190条 理由の開示

第191条 定款変更手続の特則

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