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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第三章 新株予約権
第六節 新株予約権無償割当て
(新株予約権無償割当て)
第二百七十七条 株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の新株予約権の割当て(以下この節において「新株予約権無償割当て」という。)をすることができる。
INDEX
第277条 新株予約権無償割当て
第278条 新株予約権無償割当てに関する事項の決定
第279条 新株予約権無償割当ての効力の発生等
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