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目次前条次条

第二編 株式会社

第三章 新株予約権

第五節 株式会社による自己の新株予約権の取得

第二款 新株予約権の消却

 

第二百七十六条 株式会社は、自己新株予約権を消却することができる。この場合においては、消却する自己新株予約権の内容及び数を定めなければならない。

2 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。

目次前条次条

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第二款 新株予約権の消却

第276条

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