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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第三章 新株予約権
第五節 株式会社による自己の新株予約権の取得
第二款 新株予約権の消却
第二百七十六条 株式会社は、自己新株予約権を消却することができる。この場合においては、消却する自己新株予約権の内容及び数を定めなければならない。
2 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。
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第276条
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