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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第一節 株主総会及び種類株主総会

第二款 種類株主総会

(種類株主総会の権限)

第三百二十一条 種類株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。

目次前条次条

INDEX

第二款 種類株主総会

第321条 種類株主総会の権限

第322条 ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会

第323条 種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合

第324条 種類株主総会の決議

第325条 株主総会に関する規定の準用

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