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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第一節 株主総会及び種類株主総会

第二款 種類株主総会

(株主総会に関する規定の準用)

第三百二十五条 前款第295条第320条第二百九十五条第一項及び第二項第二百九十六条第一項及び第二項並びに第三百九条を除く。)の規定は、種類株主総会について準用する。この場合において、第二百九十七条第一項中「総株主」とあるのは「総株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(第三百八条第一項を除く。)において同じ。)」と、「株主は」とあるのは「株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(第三百十八条第四項及び第三百十九条第三項を除く。)において同じ。)は」と読み替えるものとする。

目次前条次条

INDEX

第二款 種類株主総会

第321条 種類株主総会の権限

第322条 ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会

第323条 種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合

第324条 種類株主総会の決議

第325条 株主総会に関する規定の準用

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