ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第十節 委員会及び執行役

第一款 委員の選定、執行役の選任等

(委員の解職等)

第四百一条 各委員会の委員は、いつでも、取締役会の決議によって解職することができる。

2 前条第一項に規定する各委員会の委員の員数(定款で四人以上の員数を定めたときは、その員数)が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した委員は、新たに選定された委員(次項の一時委員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお委員としての権利義務を有する。

3 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時委員の職務を行うべき者を選任することができる。

4 裁判所は、前項の一時委員の職務を行うべき者を選任した場合には、委員会設置会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。

目次前条次条

INDEX

第一款 委員の選定、執行役の選任等

第400条 委員の選定等

第401条 委員の解職等

第402条 執行役の選任等

第403条 執行役の解任等

免 責リンクポリシープライバシーポリシー