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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第十節 委員会及び執行役

第一款 委員の選定、執行役の選任等

(執行役の選任等)

第四百二条 委員会設置会社には、一人又は二人以上の執行役を置かなければならない。

2 執行役は、取締役会の決議によって選任する。

3 委員会設置会社と執行役との関係は、委任に関する規定に従う。

4 第三百三十一条第一項の規定は、執行役について準用する。

5 株式会社は、執行役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない委員会設置会社については、この限りでない。

6 執行役は、取締役を兼ねることができる。

7 執行役の任期は、選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとする。ただし、定款によって、その任期を短縮することを妨げない。

8 前項の規定にかかわらず、委員会設置会社が委員会を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、執行役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

目次前条次条

INDEX

第一款 委員の選定、執行役の選任等

第400条 委員の選定等

第401条 委員の解職等

第402条 執行役の選任等

第403条 執行役の解任等

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