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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第十節 委員会及び執行役

第三款 委員会の運営

(招集手続等)

第四百十一条 委員会を招集するには、その委員は、委員会の日の一週間(これを下回る期間を取締役会で定めた場合にあっては、その期間)前までに、当該委員会の各委員に対してその通知を発しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、委員会は、当該委員会の委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

3 執行役等は、委員会の要求があったときは、当該委員会に出席し、当該委員会が求めた事項について説明をしなければならない。

目次前条次条

INDEX

第三款 委員会の運営

第410条 招集権者

第411条 招集手続等

第412条 委員会の決議

第413条 議事録

第414条 委員会への報告の省略

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