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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第四章 機関
第十節 委員会及び執行役
第三款 委員会の運営
(招集手続等)
第四百十一条 委員会を招集するには、その委員は、委員会の日の一週間(これを下回る期間を取締役会で定めた場合にあっては、その期間)前までに、当該委員会の各委員に対してその通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、委員会は、当該委員会の委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
3 執行役等は、委員会の要求があったときは、当該委員会に出席し、当該委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
INDEX
第410条 招集権者
第411条 招集手続等
第412条 委員会の決議
第413条 議事録
第414条 委員会への報告の省略
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