ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第十節 委員会及び執行役

第三款 委員会の運営

(委員会の決議)

第四百十二条 委員会の決議は、議決に加わることができるその委員の過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。

2 前項の決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。

3 委員会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。会社法施行規則第111条

4 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。会社法施行規則第225条

5 委員会の決議に参加した委員であって第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

目次前条次条

INDEX

第三款 委員会の運営

第410条 招集権者

第411条 招集手続等

第412条 委員会の決議

第413条 議事録

第414条 委員会への報告の省略

免 責リンクポリシープライバシーポリシー