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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第四章 機関
第十一節 役員等の損害賠償責任
(取締役が自己のためにした取引に関する特則)
第四百二十八条 第三百五十六条第一項第二号(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役又は執行役の第四百二十三条第一項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役又は執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。
2 前三条(第425条、第426条、第427条)の規定は、前項の責任については、適用しない。
INDEX
第423条 役員等の株式会社に対する損害賠償責任
第424条 株式会社に対する損害賠償責任の免除
第425条 責任の一部免除
第426条 取締役等による免除に関する定款の定め
第427条 責任限定契約
第428条 取締役が自己のためにした取引に関する特則
第429条 役員等の第三者に対する損害賠償責任
第430条 役員等の連帯責任
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