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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第十一節 役員等の損害賠償責任

(役員等の連帯責任)

第四百三十条 役員等が株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

目次前条次条

INDEX

第十一節 役員等の損害賠償責任

第423条 役員等の株式会社に対する損害賠償責任

第424条 株式会社に対する損害賠償責任の免除

第425条 責任の一部免除

第426条 取締役等による免除に関する定款の定め

第427条 責任限定契約

第428条 取締役が自己のためにした取引に関する特則

第429条 役員等の第三者に対する損害賠償責任

第430条 役員等の連帯責任

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