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目次前条次条

第二編 株式会社

第五章 計算等

第三節 資本金の額等

第一款 総則

(資本金の額及び準備金の額)

第四百四十五条 株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。

2 前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。

3 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。

4 剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。 (会社法施行規則第116条

5 合併、吸収分割新設分割株式交換又は株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定める。会社法施行規則第116条)(会社計算規則第13条第1項

目次前条次条

INDEX

第一款 総則

第445条 資本金の額及び準備金の額

第446条 剰余金の額

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