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目次前条次条

第二編 会計帳簿

第三章 純資産

第一節 株式会社の株主資本

第一款 株式の交付等

(通則)

第十三条 株式会社がその成立後に行う株式の交付(法第四百四十五条第五項に掲げる行為に際しての株式の交付を除く。)による株式会社の資本金等増加限度額(同条第一項に規定する株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額をいう。以下この節において同じ。)、その他資本剰余金及びその他利益剰余金の額並びに自己株式対価額(第百五十条第二項第八号及び第百五十八条第八号ロ並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号に規定する自己株式の対価の額をいう。以下この章において同じ。)については、この款の定めるところによる。

2 前項に規定する「成立後に行う株式の交付」とは、株式会社がその成立後において行う次に掲げる場合における株式の発行及び自己株式の処分(第八号、第九号、第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる場合にあっては、自己株式の処分)をいう。

一 法第二編第二章第八節法第199条第213条の定めるところにより募集株式を引き受ける者の募集を行う場合

 取得請求権付株式法第百八条第二項第五号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合

 取得条項付株式法第百八条第二項第六号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合

 全部取得条項付種類株式(当該全部取得条項付種類株式を取得するに際して法第百七十一条第一項第一号イに掲げる事項についての定めをした場合における当該全部取得条項付種類株式に限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合

五 株式無償割当てをする場合

六 新株予約権の行使があった場合

 取得条項付新株予約権法第二百三十六条第一項第七号ニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合

八 単元未満株式売渡請求を受けた場合

 株式会社が当該株式会社の株式を取得したことにより生ずる法第四百六十二条第一項に規定する義務を履行する株主(株主と連帯して義務を負う者を含む。)に対して当該株主から取得した株式に相当する株式を交付すべき場合

十 吸収合併会社以外の法人との合併後株式会社が存続する合併を含む。)後当該株式会社が存続する場合

十一 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継をする場合

十二 吸収分割により吸収分割会社(株式会社に限る。)が自己株式吸収分割承継会社に承継させる場合

十三 株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得をする場合

十四 株式交換に際して自己株式株式交換完全親会社に取得される場合

十五 株式移転に際して自己株式株式移転設立完全親会社に取得される場合

目次前条次条

INDEX

第一款 株式の交付等

第13条 通則

第14条 募集株式を引き受ける者の募集を行う場合

第15条 株式の取得に伴う株式の発行等をする場合

第16条 株式無償割当てをする場合

第17条 新株予約権の行使があった場合

第18条 取得条項付新株予約権の取得をする場合

第19条 単元未満株式売渡請求を受けた場合

第20条 法第四百六十二条第一項に規定する義務を履行する株主に対して株式を交付すべき場合

第21条 設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が履行された場合

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