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目次前条次条

第二編 株式会社

第五章 計算等

第五節 剰余金の配当等を決定する機関の特則

(株主の権利の制限)

第四百六十条 前条第一項の規定による定款の定めがある場合には、株式会社は、同項各号に掲げる事項を株主総会の決議によっては定めない旨を定款で定めることができる。

2 前項の規定による定款の定めは、最終事業年度に係る計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合に限り、その効力を有する。会社法施行規則第116条)(会社計算規則第155条

目次前条次条

INDEX

第五節 剰余金の配当等を決定する機関の特則

第459条 剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め

第460条 株主の権利の制限

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