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目次前条次条

第二編 株式会社

第五章 計算等

第二節 会計帳簿等

第二款 計算書類等

(計算書類等の監査等)

第四百三十六条 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、会計監査人設置会社を除く。)においては、前条第二項計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。会社法施行規則第116条第117条

2 会計監査人設置会社においては、次の各号に掲げるものは、法務省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。会社法施行規則第116条第117条

一 前条第二項の計算書類及びその附属明細書 監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)及び会計監査人

二 前条第二項の事業報告及びその附属明細書 監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)

3 取締役会設置会社においては、前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第一項又は前項の規定の適用がある場合にあっては、第一項又は前項の監査を受けたもの)は、取締役会の承認を受けなければならない。

目次前条次条

INDEX

第二款 計算書類等

第435条 計算書類等の作成及び保存

第436条 計算書類等の監査等

第437条 計算書類等の株主への提供

第438条 計算書類等の定時株主総会への提出等

第439条 会計監査人設置会社の特則

第440条 計算書類の公告

第441条 臨時計算書類

第442条 計算書類等の備置き及び閲覧等

第443条 計算書類等の提出命令

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