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目次前条次条

第二編 株式会社

第五章 計算等

第六節 剰余金の配当等に関する責任

(株主に対する求償権の制限等)

第四百六十三条 前条第一項に規定する場合において、株式会社が第四百六十一条第一項各号に掲げる行為により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額が当該行為がその効力を生じた日における分配可能額を超えることにつき善意の株主は、当該株主が交付を受けた金銭等について、前条第一項の金銭を支払った業務執行者及び同項各号に定める者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。

2 前条第一項に規定する場合には、株式会社の債権者は、同項の規定により義務を負う株主に対し、その交付を受けた金銭等の帳簿価額(当該額が当該債権者の株式会社に対して有する債権額を超える場合にあっては、当該債権額)に相当する金銭を支払わせることができる。

目次前条次条

INDEX

第六節 剰余金の配当等に関する責任

第461条 配当等の制限

第462条 剰余金の配当等に関する責任

第463条 株主に対する求償権の制限等

第464条 買取請求に応じて株式を取得した場合の責任

第465条 欠損が生じた場合の責任

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