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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第五章 計算等
第六節 剰余金の配当等に関する責任
(買取請求に応じて株式を取得した場合の責任)
第四百六十四条 株式会社が第百十六条第一項の規定による請求に応じて株式を取得する場合において、当該請求をした株主に対して支払った金銭の額が当該支払の日における分配可能額を超えるときは、当該株式の取得に関する職務を行った業務執行者は、株式会社に対し、連帯して、その超過額を支払う義務を負う。ただし、その者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
2 前項の義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
INDEX
第461条 配当等の制限
第462条 剰余金の配当等に関する責任
第463条 株主に対する求償権の制限等
第464条 買取請求に応じて株式を取得した場合の責任
第465条 欠損が生じた場合の責任
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