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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第八章 解散
(株式会社の継続)
第四百七十三条 株式会社は、第四百七十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、次章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。
INDEX
第471条 解散の事由
第472条 休眠会社のみなし解散
第473条 株式会社の継続
第474条 解散した株式会社の合併等の制限
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