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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第八章 解散
(解散した株式会社の合併等の制限)
第四百七十四条 株式会社が解散した場合には、当該株式会社は、次に掲げる行為をすることができない。
一 合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る。)
二 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
INDEX
第471条 解散の事由
第472条 休眠会社のみなし解散
第473条 株式会社の継続
第474条 解散した株式会社の合併等の制限
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