ホーム
会社法
会計基準
仕訳処理
実務メモ
財務分析
税額表
会社書式
法令集
会社法施行令
会社法施行規則
会社計算規則
電子公告規則
│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第九章 清算
第二節 特別清算
第五款 調査委員
(調査委員の選任等)
第五百三十三条 裁判所は、調査命令をする場合には、当該調査命令において、一人又は二人以上の調査委員を選任し、調査委員が調査すべき事項及び裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間を定めなければならない。
INDEX
第533条 調査委員の選任等
第534条 監督委員に関する規定の準用
|免 責|リンクポリシー|プライバシーポリシー|