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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第九章 清算
第二節 特別清算
第四款 監督委員
(監督委員の報酬等)
第五百三十二条 監督委員は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
2 監督委員は、その選任後、清算株式会社に対する債権又は清算株式会社の株式を譲り受け、又は譲り渡すには、裁判所の許可を得なければならない。
3 監督委員は、前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、費用及び報酬の支払を受けることができない。
INDEX
第527条 監督委員の選任等
第528条 監督委員に対する監督等
第529条 二人以上の監督委員の職務執行
第530条 監督委員による調査等
第531条 監督委員の注意義務
第532条 監督委員の報酬等
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