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目次前条次条

第二編 株式会社

第九章 清算

第二節 特別清算

第十款 特別清算の終了

(特別清算終結の決定)

第五百七十三条 裁判所は、特別清算開始後、次に掲げる場合には、清算人、監査役、債権者、株主又は調査委員の申立てにより、特別清算終結の決定をする。

一 特別清算が結了したとき。

二 特別清算の必要がなくなったとき。

前条 ▲次条

目次前条次条

INDEX

第十款 特別清算の終了

第573条 特別清算終結の決定

第574条 破産手続開始の決定

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