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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第九章 清算
第二節 特別清算
第十款 特別清算の終了
(特別清算終結の決定)
第五百七十三条 裁判所は、特別清算開始後、次に掲げる場合には、清算人、監査役、債権者、株主又は調査委員の申立てにより、特別清算終結の決定をする。
一 特別清算が結了したとき。
二 特別清算の必要がなくなったとき。
▼前条 ▲次条
INDEX
第573条 特別清算終結の決定
第574条 破産手続開始の決定
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