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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第九章 清算
第二節 特別清算
第九款 協定
(協定の内容の変更)
第五百七十二条 協定の実行上必要があるときは、協定の内容を変更することができる。この場合においては、第五百六十三条から前条までの規定を準用する。
INDEX
第563条 協定の申出
第564条 協定の条項
第565条 協定による権利の変更
第566条 担保権を有する債権者等の参加
第567条 協定の可決の要件
第568条 協定の認可の申立て
第569条 協定の認可又は不認可の決定
第570条 協定の効力発生の時期
第571条 協定の効力範囲
第572条 協定の内容の変更
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