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│目次│前条│次条│
第三編 持分会社
第三章 管理
第一節 総則
(業務の執行)
第五百九十条 社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。
2 社員が二人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。
3 前項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。
INDEX
第590条 業務の執行
第591条 業務を執行する社員を定款で定めた場合
第592条 社員の持分会社の業務及び財産状況に関する調査
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