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│目次│前条│次条│
第三編 持分会社
第一章 設立
(定款の作成)
第五百七十五条 合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。(会社法施行規則第225条)
INDEX
第575条 定款の作成
第576条 定款の記載又は記録事項
第577条 〃
第578条 合同会社の設立時の出資の履行
第579条 持分会社の成立
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