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目次前条次条

第三編 持分会社

第五章 計算等

第三節 計算書類

(計算書類の作成及び保存)

第六百十七条 持分会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。会社法施行規則第159条)(会社計算規則第70条

2 持分会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を作成しなければならない。会社法施行規則第159条)(会社計算規則第71条

3 計算書類は、電磁的記録をもって作成することができる。

4 持分会社は、計算書類を作成した時から十年間、これを保存しなければならない。

目次前条次条

INDEX

第三節 計算書類

第617条 計算書類の作成及び保存

第618条 計算書類の閲覧等

第619条 計算書類の提出命令

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