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目次前条次条

第三編 持分会社

第五章 計算等

第七節 合同会社の計算等に関する特則

第一款 計算書類の閲覧に関する特則

 

第六百二十五条 合同会社の債権者は、当該合同会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類(作成した日から五年以内のものに限る。)について第六百十八条第一項各号に掲げる請求をすることができる。

目次前条次条

INDEX

第一款 計算書類の閲覧に関する特則

第625条

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