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目次前条次条

第三編 持分会社

第五章 計算等

第七節 合同会社の計算等に関する特則

第四款 出資の払戻しに関する特則

(出資の払戻しに関する社員の責任)

第六百三十三条 合同会社が前条の規定に違反して出資の払戻しをした場合には、当該出資の払戻しに関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該出資の払戻しを受けた社員と連帯して、当該出資払戻額に相当する金銭を支払う義務を負う。ただし、当該業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。

2 前項の義務は、免除することができない。ただし、出資の払戻しをした日における剰余金額を限度として当該義務を免除することについて総社員の同意がある場合は、この限りでない。

目次前条次条

INDEX

第四款 出資の払戻しに関する特則

第632条 出資の払戻しの制限

第633条 出資の払戻しに関する社員の責任

第634条 社員に対する求償権の制限等

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