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目次前条次条

第三編 持分会社

第五章 計算等

第七節 合同会社の計算等に関する特則

第四款 出資の払戻しに関する特則

(社員に対する求償権の制限等)

第六百三十四条 前条第一項に規定する場合において、出資の払戻しを受けた社員は、出資払戻額が出資の払戻しをした日における剰余金額を超えることにつき善意であるときは、当該出資払戻額について、当該出資の払戻しに関する業務を執行した社員からの求償の請求に応ずる義務を負わない。

2 前条第一項に規定する場合には、合同会社の債権者は、出資の払戻しを受けた社員に対し、出資払戻額(当該出資払戻額が当該債権者の合同会社に対して有する債権額を超える場合にあっては、当該債権額)に相当する金銭を支払わせることができる。

目次前条次条

INDEX

第四款 出資の払戻しに関する特則

第632条 出資の払戻しの制限

第633条 出資の払戻しに関する社員の責任

第634条 社員に対する求償権の制限等

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