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│目次│前条│次条│
第三編 持分会社
第六章 定款の変更
(合資会社の社員の退社による定款のみなし変更)
第六百三十九条 合資会社の有限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が無限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合名会社となる定款の変更をしたものとみなす。
2 合資会社の無限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が有限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合同会社となる定款の変更をしたものとみなす。
INDEX
第637条 定款の変更
第638条 定款の変更による持分会社の種類の変更
第639条 合資会社の社員の退社による定款のみなし変更
第640条 定款の変更時の出資の履行
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