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目次前条次条

第三編 持分会社

第六章 定款の変更

(定款の変更)

第六百三十七条 持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。

目次前条次条

INDEX

第六章 定款の変更

第637条 定款の変更

第638条 定款の変更による持分会社の種類の変更

第639条 合資会社の社員の退社による定款のみなし変更

第640条 定款の変更時の出資の履行

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