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目次前条次条

第三編 持分会社

第七章 解散

(解散した持分会社の合併等の制限)

第六百四十三条 持分会社が解散した場合には、当該持分会社は、次に掲げる行為をすることができない。

一 合併(合併により当該持分会社が存続する場合に限る。)

二 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継

目次前条次条

INDEX

第七章 解散

第641条 解散の事由

第642条 持分会社の継続

第643条 解散した持分会社の合併等の制限

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