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│目次│前条│次条│
第三編 持分会社
第八章 清算
第一節 清算の開始
(清算持分会社の能力)
第六百四十五条 前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
INDEX
第644条 清算の開始原因
第645条 清算持分会社の能力
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