ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第三編 持分会社

第八章 清算

第一節 清算の開始

(清算持分会社の能力)

第六百四十五条 前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。

目次前条次条

INDEX

第一節 清算の開始

第644条 清算の開始原因

第645条 清算持分会社の能力

免 責リンクポリシープライバシーポリシー