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目次前条次条

第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転

第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続

第二節 吸収合併等の手続

第二款 吸収合併存続会社、吸収分割承継会社及び株式交換完全親会社の手続

第一目 株式会社の手続

(債権者の異議)

第七百九十九条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、存続株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる。

一 吸収合併をする場合 吸収合併存続株式会社の債権者

二 吸収分割をする場合 吸収分割承継株式会社の債権者

三 株式交換をする場合において、株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合又は第七百六十八条第一項第四号ハに規定する場合 株式交換完全親株式会社の債権者会社法施行規則第198条第203条

2 前項の規定により存続株式会社等の債権者が異議を述べることができる場合には、存続株式会社等は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、一箇月を下ることができない。

一 吸収合併等をする旨

二 消滅会社等の商号及び住所

三 存続株式会社等及び消滅会社等(株式会社に限る。)の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの会社法施行規則第199条

四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3 前項の規定にかかわらず、存続株式会社等が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

4 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該吸収合併等について承認をしたものとみなす。

5 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、存続株式会社等は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併等をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

目次前条次条

INDEX

第一目 株式会社の手続

第794条 吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等

第795条 吸収合併契約等の承認等

第796条 吸収合併契約等の承認を要しない場合等

第797条 反対株主の株式買取請求

第798条 株式の価格の決定等

第799条 債権者の異議

第800条 消滅会社等の株主等に対して交付する金銭等が存続株式会社等 の親会社株式である場合の特則

第801条 吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等

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