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目次前条次条

第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転

第四章 吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社及び株式交換完全親株式会社の手続

(株式交換完全親合同会社の持分に準ずるもの)

第二百三条 法第八百二条第二項において準用する法第七百九十九条第一項第三号に規定する法務省令で定めるものは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額が第三号に掲げる額よりも小さい場合における法第七百六十八条第一項第二号及び第三号の定めに従い交付する株式交換完全親合同会社の持分以外の金銭等とする。

一 株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等の合計額

二 前号に規定する金銭等のうち株式交換完全親合同会社の持分の価額の合計額

三 第一号に規定する金銭等の合計額に二十分の一を乗じて得た額

目次前条次条

INDEX

第四章 吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社及び株式交換完全親株式会社の手続

第191条 吸収合併存続株式会社の事前開示事項

第192条 吸収分割承継株式会社の事前開示事項

第193条 株式交換完全親株式会社の事前開示事項

第194条 株式交換完全親株式会社の株式に準ずるもの

第195条 資産の額等

第196条 純資産の額

第197条 株式の数

第198条 株式交換完全親株式会社の株式に準ずるもの

第199条 計算書類に関する事項

第200条 吸収合併存続株式会社の事後開示事項

第201条 吸収分割承継株式会社の事後開示事項

第202条 株式交換完全親株式会社の株式に準ずるもの

第203条 株式交換完全親合同会社の持分に準ずるもの

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