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目次前条次条

第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転

第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続

第三節 新設合併等の手続

第一款 新設合併消滅会社、新設分割会社及び株式移転完全子会社の手続

第一目 株式会社の手続

(株式の価格の決定等)

第八百七条 株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と消滅株式会社等新設合併をする場合における新設合併設立会社の成立の日後にあっては、新設合併設立会社。以下この条において同じ。)との間に協議が調ったときは、消滅株式会社等は、設立会社の成立の日から六十日以内にその支払をしなければならない。

2 株式の価格の決定について、設立会社の成立の日から三十日以内に協議が調わないときは、株主又は消滅株式会社等は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。

3 前条第六項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、設立会社の成立の日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができる。

4 消滅株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の年六分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。

5 株式買取請求に係る株式の買取りは、設立会社の成立の日(新設分割をする場合にあっては、当該株式の代金の支払の時)に、その効力を生ずる。

6 株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。

目次前条次条

INDEX

第一目 株式会社の手続

第803条 新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等

第804条 新設合併契約等の承認

第805条 新設分割計画の承認を要しない場合

第806条 反対株主の株式買取請求

第807条 株式の価格の決定等

第808条 新株予約権買取請求

第809条 新株予約権の価格の決定等

第810条 債権者の異議

第811条 新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等

第812条 剰余金の配当等に関する特則

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