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目次前条次条

第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転

第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続

第三節 新設合併等の手続

第一款 新設合併消滅会社、新設分割会社及び株式移転完全子会社の手続

第一目 株式会社の手続

(新設合併契約等の承認)

第八百四条 消滅株式会社等は、株主総会の決議によって、新設合併契約等の承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、新設合併設立会社持分会社である場合には、新設合併契約について新設合併消滅株式会社の総株主の同意を得なければならない。

3 新設合併消滅株式会社又は株式移転完全子会社種類株式発行会社である場合において、新設合併消滅株式会社又は株式移転完全子会社の株主に対して交付する新設合併設立株式会社又は株式移転設立完全親株式会社の株式等の全部又は一部が譲渡制限株式等であるときは、当該新設合併又は株式移転は、当該譲渡制限株式等の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。

4 消滅株式会社等は、第一項の株主総会の決議の日(第二項に規定する場合にあっては、同項の総株主の同意を得た日)から二週間以内に、その登録株式質権者次条に規定する場合における登録株式質権者を除く。)及び第八百八条第三項各号に定める新株予約権登録新株予約権質権者に対し、新設合併、新設分割又は株式移転(以下この節において「新設合併等」という。)をする旨を通知しなければならない。

5 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

目次前条次条

INDEX

第一目 株式会社の手続

第803条 新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等

第804条 新設合併契約等の承認

第805条 新設分割計画の承認を要しない場合

第806条 反対株主の株式買取請求

第807条 株式の価格の決定等

第808条 新株予約権買取請求

第809条 新株予約権の価格の決定等

第810条 債権者の異議

第811条 新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等

第812条 剰余金の配当等に関する特則

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