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目次前条次条

第七編 雑則

第二章 訴訟

第五節 持分会社の社員の除名の訴え等

(被告)

第八百六十一条 次の各号に掲げる訴えについては、当該各号に定める者を被告とする。

一 第八百五十九条の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ルにおいて「持分会社の社員の除名の訴え」という。) 対象社員

二 前条の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ヲにおいて「持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え」という。) 対象業務執行社員

目次前条次条

INDEX

第五節 持分会社の社員の除名の訴え等

第859条 持分会社の社員の除名の訴え

第860条 持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え

第861条 被告

第862条 訴えの管轄

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