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│目次│前条│次条│
第七編 雑則
第三章 非訟
第一節 総則
(理由の付記)
第八百七十一条 この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。
一 前条第二号に掲げる裁判
二 第八百七十四条各号に掲げる裁判
INDEX
第868条 非訟事件の管轄
第869条 疎明
第870条 陳述の聴取
第871条 理由の付記
第872条 即時抗告
第873条 原裁判の執行停止
第874条 不服申立ての制限
第875条 非訟事件手続法の規定の適用除外
第876条 最高裁判所規則
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