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目次前条次条

第七編 雑則

第三章 非訟

第一節 総則

(理由の付記)

第八百七十一条 この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。

一 前条第二号に掲げる裁判

二 第八百七十四条各号に掲げる裁判

目次前条次条

INDEX

第一節 総則

第868条 非訟事件の管轄

第869条 疎明

第870条 陳述の聴取

第871条 理由の付記

第872条 即時抗告

第873条 原裁判の執行停止

第874条 不服申立ての制限

第875条 非訟事件手続法の規定の適用除外

第876条 最高裁判所規則

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