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目次前条次条

第七編 雑則

第三章 非訟

第一節 総則

(即時抗告)

第八百七十二条 次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

一 第六百九条第三項又は第八百二十五条第一項第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分についての裁判 利害関係人

二 第八百四十条第二項第八百四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申立てについての裁判 申立人、株主及び株式会社

三 第八百四十二条第二項において準用する第八百四十条第二項の規定による申立てについての裁判 申立人、新株予約権者及び株式会社

四 第八百七十条各号に掲げる裁判 申立人及び当該各号に定める者(同条第二号、第五号及び第七号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者)

目次前条次条

INDEX

第一節 総則

第868条 非訟事件の管轄

第869条 疎明

第870条 陳述の聴取

第871条 理由の付記

第872条 即時抗告

第873条 原裁判の執行停止

第874条 不服申立ての制限

第875条 非訟事件手続法の規定の適用除外

第876条 最高裁判所規則

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