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目次前条次条

第七編 雑則

第三章 非訟

第二節 新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則

(裁判の効力)

第八百七十八条 第八百四十条第二項第八百四十一条第二項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判は、総株主に対してその効力を生ずる。

2 第八百四十二条第二項において準用する八百四十条第二項の申立てについての裁判は、総新株予約権者に対してその効力を生ずる。

目次前条次条

INDEX

第二節 新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則

第877条 審問等の必要的併合

第878条 裁判の効力

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