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目次前条次条

第七編 雑則

第二章 訴訟

第一節 会社の組織に関する訴え

(新株予約権発行の無効判決の効力)

第八百四十二条 新株予約権の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株式会社は、当該判決の確定時における当該新株予約権に係る新株予約権者に対し、払込みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合において、当該新株予約権に係る新株予約権証券(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券。以下この項において同じ。)を発行しているときは、当該株式会社は、当該新株予約権者に対し、当該金銭の支払をするのと引換えに、第八百三十九条の規定により効力を失った新株予約権に係る新株予約権証券を返還することを請求することができる。

2 第八百四十条第二項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「株主」とあるのは「新株予約権者」と、同条第四項中「株式」とあるのは「新株予約権」と、同条第五項及び第六項中「登録株式質権者」とあるのは「登録新株予約権質権者」と読み替えるものとする。

目次前条次条

INDEX

第一節 会社の組織に関する訴え

第828条 会社の組織に関する行為の無効の訴え

第829条 新株発行等の不存在の確認の訴え

第830条 株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え

第831条 株主総会等の決議の取消しの訴え

第832条 持分会社の設立の取消しの訴え

第833条 会社の解散の訴え

第834条 被告

第835条 訴えの管轄及び移送

第836条 担保提供命令

第837条 弁論等の必要的併合

第838条 認容判決の効力が及ぶ者の範囲

第839条 無効又は取消しの判決の効力

第840条 新株発行の無効判決の効力

第841条 自己株式の処分の無効判決の効力

第842条 新株予約権発行の無効判決の効力

第843条 合併又は会社分割の無効判決の効力

第844条 株式交換又は株式移転の無効判決の効力

第845条 持分会社の設立の無効又は取消しの判決の効力

第846条 原告が敗訴した場合の損害賠償責任

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