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目次前条次条

第七編 雑則

第三章 非訟

第五節 会社の解散命令等の手続に関する特則

(法務大臣の関与)

第九百四条 裁判所は、第八百二十四条第一項又は第八百二十七条第一項の申立てについての裁判をする場合には、法務大臣に対し、意見を求めなければならない。

2 法務大臣は、裁判所が前項の申立てに係る事件について審問をするときは、当該審問に立ち会うことができる。

3 裁判所は、法務大臣に対し、第一項の申立てに係る事件が係属したこと及び前項の審問の期日を通知しなければならない。

4 第一項の申立てを却下する裁判に対しては、法務大臣は、即時抗告をすることができる。

目次前条次条

INDEX

第五節 会社の解散命令等の手続に関する特則

第904条 法務大臣の関与

第905条 会社の財産に関する保全処分についての特則

第906条 会社の財産に関する保全処分についての特則

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